○美郷町不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 町に対する行政対象暴力及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、美郷町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、暴力、脅迫行為等の社会常識を逸脱した手段により、町に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、各課長、大和事務所長をもって充てる。

(委員会の会議)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集して、その議長となる。

2 委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

3 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第5条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発

(3) その他委員会が必要と認める事項

(部会)

第6条 不当要求行為等対策要綱の策定その他委員会が命じる事項の処理を行うため、委員会に不当要求行為等対策作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、総務課長補佐の職にある者1人をもって充てる。

4 部会員は、部会長を除く各課(大和事務所を含む。)の補佐をもって充てる。

(部会の会議)

第7条 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 部会長が不在のとき又は部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

3 部会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美郷町不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第6号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第2号