○美郷町広報統計等刊行物斡旋代金徴収要綱
平成16年10月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、官公庁が発行する広報、統計等の刊行物を、町民等に斡旋し申込みにより販売する場合に、徴収する実費その他必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の額)
第2条 徴収する実費の額は、いずれも斡旋を依頼した官公庁が提示した額とする。
(申込み方法)
第3条 刊行物の斡旋を希望する者は、指定された申込み方法により担当課に申し込まなければならない。
(代金の徴収)
第4条 刊行物を受け取った者は、納付通知書により指定された金融機関から代金を納付しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。