○美郷町広報発行規程

平成16年10月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、美郷町に関する必要な情報を町民に周知し、その理解を深めるとともに、住民参加の町づくりを進めるために配布する美郷町広報紙(以下「広報紙」という。)の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 広報紙は、原則として毎月20日に発行し、発行部数はその都度定める。

2 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 町の施策で広報、啓発を要する事項

(2) 地方自治の本旨の周知、浸透に必要な事項

(3) その他広報を要する事項

(編集発行責任者)

第3条 広報紙は、町名で発行し、編集兼発行責任者は企画財政課長とする。

(編集及び発行担当)

第4条 広報紙の編集及び発行の業務は、企画財政課が担当する。

(編集委員)

第5条 広報紙の編集を総合的に推進するため、各課(局)長及び事務所長を編集委員とし、定期的に編集会議を開催するものとする。

(編集委員の任務)

第6条 編集委員の任務は、次の通りとする。

(1) 編集会議に出席して意見を述べること。

(2) 当該課内関係の原稿及び資料を提出すること。

(3) その他編集に必要な協力をすること。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町広報発行規程

平成16年10月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第4号