○美郷町有マイクロバス運行管理規程

平成16年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町が所有するマイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の運行管理について定めることを目的とする。

(使用許可の範囲)

第2条 マイクロバスの使用は、次に定める基準に従い許可するものとする。

(1) 町が使用する場合

(2) 町行政の推進のために関係する団体(以下「行政関係団体」という。)が実施する研修のために使用する場合で、他の交通機関の利用が困難なとき。

(3) 搭乗者が原則として15人を超えていること。

(使用許可の条件)

第3条 マイクロバスの使用許可に当たって、次の条件を備えていなければならない。

(1) 行政関係団体の範囲は、関係課において行政関係団体と認めた団体で、かつその研修を必要と認めた場合

(2) 行政関係団体が使用しようとする場合、原則として当該マイクロバス使用に係る傷害保険に加入していなければならない。

(使用申込み)

第4条 マイクロバスの使用は、別に定めるマイクロバス使用申込書に傷害保険に加入したことを証する書面を添えて関係課を経由し、総務課へ提出するものとする。

2 マイクロバスの使用申込みは、使用日の1箇月前から受け付けるものとし、受付順とする。ただし、行政上、緊急やむを得ない事態が生じたときは、これを取り消すことができる。

(運転)

第5条 マイクロバスの運転は、町長が指定した者に限り運転することができる。

2 運転者は、交通規則を遵守し、搭乗者、通行人、車両その他のものに事故や損害を与えないよう常に注意しなければならない。

3 運転者は、運行中事故が発生したときは、適切な処置を取るとともに、直ちに町長に報告しなければならない。

(運行時間)

第6条 マイクロバスの運行時間は、原則として午前7時から午後7時までの間とする。

2 マイクロバスの運行は、マイクロバス使用申込書に記載した経路で運行することとし、やむを得ない事由により経路を変更しようとするときは、事前に町長の許可を得なければならない。

(実費負担等)

第7条 マイクロバスの運行に要した実費は、使用者が負担するものとする。

2 運行中の事故について、町の責任に帰すべき場合を除いて使用者が責任を持って処理しなければならない。また、物損、人身を問わず、その損害の賠償責任についても、同様とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町有マイクロバス運行管理規程

平成16年10月1日 訓令第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第5号