○美郷町安全運転管理規程
平成16年10月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全運転業務
第1節 乗務員の制限と乗務禁止(第6条―第9条)
第2節 過労防止と乗務指定(第10条―第12条)
第3節 車両の点検(第13条―第17条)
第4節 事故の措置(第18条)
第5節 運転者等の指導監督(第19条)
第3章 権限(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づき、安全運転管理者(以下「管理者」という。)の行う職務及び権限並びに運転者の遵守事項等安全運転確保に関する処理基準について定めるものとする。
(安全運転管理者等の設置)
第2条 法第74条の2の規定により、町有車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者等の職務)
第3条 安全運転管理者は、次の事務を処理する。
(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。
(2) 安全運転に関し、町有車両を運転する者に必要な教育及び指示指導を行うこと。
(3) 町有車両の配車計画、点検及び整備について、整備管理者と連携して車両の保安に努めること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
(一般準則)
第4条 管理者は、自動車の運行並びに安全運転に関する事項を常に研究し、かつ、所属の運転者に対し厳正に遵守させるように努めなければならない。
2 管理者は、所属の車両の状況並びに運転者の勤務及び活動の実態を常に把握し、安全運転の確保に努めなければならない。
3 管理者は、関係機関と連絡協調を図り、運行の安全確保に務めなければならない。
4 管理者は、自動車のかぎを確実に保管し、使用状況が判明できるよう明確にしておかなければならない。
(管理者の報告義務)
第5条 管理者は、毎日その職務及び権限の行使並びに異常の有無についてその状況を町長に報告しなければならない。ただし、管理者は、職務に関して緊急かつ重要な事項を発見し、又は関知したときは、速やかに報告し、指示を受けなければならない。
(職員の協力義務)
第6条 所属の運転者以外の職員は、管理者及びその補助者が行う職務について積極的に協力するとともに管理者がその権限に基づいて発する命令又は指示に対しては忠実に服さなければならない。
第2章 安全運転業務
第1節 乗務員の制限と乗務禁止
(乗務員の制限)
第7条 管理者は、職員に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督するとともに、乗務員として適格であることを認めた者でなければ運転の業務に従事させてはならない。
(助手の乗務)
第8条 管理者は、自動車の運行路線及び積荷等の状況により、安全な運行を確保するため、必要とするときは、運転助手を同乗させなければならない。
(乗務の禁止)
第9条 管理者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがある運転者(運転助手)については、自動車に乗務させてはならない。
(運転者の遵守事項)
第10条 運転者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する町有自動車を周到な注意をもって取り扱い、当該自動車を損傷し、又は亡失しないようにすること。
(2) 法その他交通関係法規を厳守し、安全かつ確実な運転を行うよう努力し、特に酒気を帯びて運転しないこと。
(3) 自己の運転する町有自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、ハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に必ず確認すること。
(4) 町有自動車の運転を終わったときは、速やかに当該自動車を点検し、必要な整備を行い管理者の指定した場所に置くこと。
(5) 町有自動車の運転を終わったときは、直ちに当該町有自動車のかぎを管理者に返納すること。
第2節 過労防止と乗務指定
(過労防止)
第11条 管理者は、常に運転者の健康状態、家庭環境及び勤務状況等を把握し、過労の防止に留意するとともに必要なときは、勤務変更等適切な処置をとらなければならない。
(乗務指定)
第12条 管理者は、乗務指定を行う場合には、運転者の経験、技量及び業務の内容並びに健康状態等を考慮し、安全運転ができるよう努めなければならない。
(交替運転者の配置)
第13条 勤務時間外における町有自動車の使用又は勤務時間外にわたる町有自動車の使用は極力さけるものの、運転者を長距離運転又は深夜運転に従事させる場合には、次の各号により、交替の運転者を配置しなければならない。
(1) 昼間 連続8時間又は300キロメートルを超えて運転するとき。
(2) 夜間(22時以降5時までをいう。) 昼間所定の勤務を終了した者を引き続き夜間運転業務につかせる場合で、連続4時間以上を超えるとき。
第3節 車両の点検
(日常点検の実施)
第14条 管理者は、乗務しようとする運転者に対し、自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
(1) 日常点検
(2) 乗務準備(携行品等)
(3) 乗務員の服装、態度及び健康状態(特に疾病、疲労その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれの有無)
(4) 時計の規正
(5) 指示事項、道路の状況(異状の有無)通行路の行事及び交通状況、気象状況その他安全運転上必要と認める事項
(終業点呼の要領)
第15条 管理者は、自動車の乗務を終了した運転者に当該車両及び当日運転状況について異状の有無の報告を求めなければならない。
(非常信号用具の備付)
第16条 管理者は、踏切を通過する際の緊急事態に備えて、事故を未然に防止するために管理する車両に、赤色旗又は赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければならない。
(運転日誌の記載)
第17条 管理者は、各車両ごとに運転日誌(別記様式)を備え、始業及び終業点検を行った際又当日の運転業務の内容について所要事項を記載させ、その実態を明確にしておかなければならない。
(月例点検表の記載)
第18条 管理者は、車両ごとに毎月1回車両点検を行いその状況を月例点検表に記載し、故障又は不良個所を発見した際には速やかに修理し、運転業務に支障のないようにしておかなければならない。
第4節 事故の措置
(事故に対する処置)
第19条 運転者は、交通事故を起こしたとき、又は自動車を損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその状況を管理者及び町長に報告するとともに、法令で定める措置を行わなければならない。
2 運転者が、前項の報告書の提出ができないときは、所属長が代わって報告書を提出しなければならない。
第5節 運転者等の指導監督
第3章 権限
(管理者の権限)
第21条 管理者は、この訓令に定められた義務を遂行処理するため必要な指揮命令を発する権限を有するものとする。
(管理者の進言)
第22条 管理者は、その職務執行するため必要な事項について町長に進言しなければならない。
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。