○美郷町庁舎管理規則

平成16年10月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、美郷町の所有に属する建物のうち、町長の指定する建物及びその建物の敷地として現に使用している区域(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 この規則を実施するため、庁舎表(別表)に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を提出し、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付することができる。

(申請手続)

第5条 庁舎管理者は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる行為に対し許可をしたときは許可書(様式第2号)を交付し、同条第4号の行為に対し許可したときは許可証印(様式第3号)を配布又は掲示する広告物に押印するものとする。

(中止命令等)

第6条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において鈍器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において、テント、なわばり、くいその他これらに類する建設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(7) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(8) 庁舎内において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをし、若しくは、著しく酒気を帯び、又は精神に異常があると認められる者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第7条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文章図画

(2) 庁舎等に持ちこまれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある者

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げるものの所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、庁舎等における秩序の維持庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため、緊急の必要があると認めるとき、又は所定の期限を経過した物件があるとき、自らこれを撤去することができる。

(執務時間外の出入)

第8条 執務時間外又は勤務を要しない日、若しくは休日等において庁舎内に入ろうとする者は、当直員の許可を受け、退出するときは、当直員にその旨届け出なければならない。

2 当直員は、前項の許可の申請があったときは、時間外出入簿(様式第4号)に所要事項を記入させ、必要と認めたときに限り、許可するものとする。

(退去手続)

第9条 第4条の規定により許可を受けた者が、その行為を終了したときは、庁舎管理者等又は当直員にその旨を申し出たのち退去しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項による届出があったときは、遅滞なく現場を検査し、必要な指示をすることができる。

(過料)

第10条 第4条の規定による許可を受けず、若しくは許可の事実と相違した行為をし、又は第6条に規定する中止命令若しくは第7条に規定する撤去命令に従わない者は、2,000円以下の過料に処する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

庁舎表

建物の名簿

庁舎管理者

本庁庁舎

総務課長

大和事務所庁舎

事務所長

君の谷交流センター

所長

沢谷交流センター

所長

比之宮交流センター

所長

都賀行交流センター

所長

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美郷町庁舎管理規則

平成16年10月1日 規則第15号

(平成16年10月1日施行)