○美郷町公共事業再評価実施要領
平成16年10月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、美郷町が実施する公共事業の再評価に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象とする公共事業は、国土交通省、農林水産省及び厚生労働省の国庫補助事業並びに町単独事業とし、以下の各号のいずれかに該当する事業を対象とする。なお、再評価該当年度に完了又は主要工事が完了している場合には、対象事業から除くものとする。
(1) 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業
(2) 事業採択後10年を経過している継続中の事業
(3) 再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業
(4) 社会情勢等の変化により、特に町長が必要と認める事業
(再評価の視点)
第3条 再評価に当たっては、以下の各号に掲げる基本的な評価の視点をもって、当該事業の実施・継続に係る評価を行うものとする。
(1) 事業の進ちょく状況
進ちょく状況の現状把握、進ちょくが悪い場合の原因究明と真に必要か緊急性があるか検討する。
(2) 事業を巡る社会情勢等の変化
事業採択時の社会情勢と現状との比較の中で、事業の必要性を再検討する。
(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
現状における費用対効果の検証による事業の継続実施の妥当性を検討する。
(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性
事業計画・採用工法等について、社会情勢の変化・技術進歩等を踏まえて、効率性・経済性の観点から再検討する。
(再評価委員会)
第4条 再評価の実施に当たっては、学識経験者等からなる第三者機関からの意見を求めるものとする。この第三者機関については、島根県公共事業再評価委員会に委託することをもって代えることとする。
(再評価委員会の意見の尊重)
第5条 再評価に当たって、再評価委員会から意見の具申があったときは、これを尊重するものとする。
(再評価結果等の公表)
第6条 再評価の結果、対応方針等を公表するものとする。
(その他)
第7条 再評価の対象とする事業が国庫補助事業の場合にあっては、この訓令に定めるもののほかは当該事業を所管する省庁において策定された当該事業に係る再評価の実施に関する規定に準ずるものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。