○美郷町収納対策審査会規程

平成16年10月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 美郷町の収納事務の向上と滞納金の徴収について適切な措置を講ずるため美郷町収納対策審査会を設置する。

(所掌事務)

第2条 美郷町収納対策審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 町税に係る徴収及び滞納に関すること。

(2) 国民健康保険税に関する徴収及び滞納に関すること。

(3) 住宅使用料に係る徴収及び滞納に関すること。

(4) 児童措置費負担金の徴収及び滞納に関すること。

(5) 住宅新築資金等貸付事業の償還金に関すること。

(6) 簡易水道及び下水道事業の使用料徴収及び滞納に関すること。

(7) 分担金及び負担金の徴収及び滞納に関すること。

(8) その他減免及び徴収猶予等に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、副町長及び課長職をもって構成する。

2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長が都合の悪いときは、会長があらかじめ指名する者が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集して会務を総理する。

2 審査会は、半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により会長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 審査会の会議は、公表しない。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があるときは、担当者の出席を求めることができる。

(会議の報告等)

第6条 会議に付議する事項及び結果については、会長が町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、住民課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町収納対策審査会規程

平成16年10月1日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第8号
平成16年11月15日 訓令第56号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第4号