○美郷町町長の権限の一部を美郷町教育委員会に委任する規則
平成16年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を美郷町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、委任事務表(別表)に掲げる事務を委員会に委任する。
(予算の補助執行)
第3条 委員会の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、委員会の所掌に係る契約の締結、予算の執行その他財務に属する事務について補助執行を行う。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委任事務表
委任職員 | 委任事務 |
教育委員会教育長 | (1) 委員会の所管に係る事項についての収入調定及び通知に関すること。 (2) 委員会の所管に係る歳入歳出予算の執行に関する事務 (3) 委員会の所掌する公の施設の使用料及び手数料の徴収、減免及び返還に関すること。 (4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は制作した物品を処分すること。 (5) 委員会の所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。 (6) ふれあい広場(余暇活動施設)の管理運営業務に関すること。 (7) その他、委員会の所掌する施設の管理運営業務に関すること。 |
教育委員会課長 | (1) 1件100,000円以内の支出負担行為(ただし、所管予算に限る。)に関すること。 |