○美郷町庁議等設置規則
平成16年10月1日
規則第12号
(設置)
第1条 町行政の基本的な計画及び執行に関する意思決定の協議並びに各職位における適確な事務の遂行に必要な連絡調整、情報伝達を行うため、次の機関を置く。
(1) 執行会議
(2) 課長会議
(3) 課内調整会議
(4) 職域会議
(執行会議)
第2条 執行会議は、最高意思決定の協議機関とする。
2 執行会議は、町長が主宰し、副町長及び総務課長をもって構成する。ただし、町長が必要と認めるときは、教育長及び課長等を出席させることができる。
3 執行会議は、適宜開催する。
4 執行会議は、次の事項を審議する。
(1) 町行政の基本的な方針及びその執行計画に関すること。
(2) 各課の方針及び基本計画の調整に関すること。
(3) 町の制度又は行政機能に重大な影響があると認められること。
(4) 主要な新規事業又は異例に属すること。
(5) 職員団体に関する重要なこと。
(6) 町機関の事務、事業及び各課間の事務、事業の調整に関すること。
(7) 町の行政執行に関する情報の交換及び伝達に関すること。
(8) その他町長が必要と認めること。
(課長会議)
第3条 課長会議は、各課(大和事務所を含む。以下同じ。)間の連絡調整を行う機関とする。
2 課長会議は、町長が主宰し、課長(大和事務所長を含む。以下同じ。)以上の職をもって構成する。ただし、町長が必要と認めるときは、教育委員会、議会事務局、消防署その他の執行機関又は施設の長及び事務主管者を出席させることができる。
3 課長会議は、毎月の初日又は適宜必要に応じこれを開催し、次の事項を付議するものとする。
(1) 執行会議において決定された事項で各課間の連絡調整を必要とすること。
(2) 各課間の事務執行に関し統一的な処理を必要とすること。
(3) 町機関の事務及び事業の推進に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
4 特定な事務に関し特に必要があるときは、第2項に規定する会議の構成にかかわらず、当該事務関係の課長会議を開催することができる。
(課内調整会議)
第4条 課内調整会議は、各課ごとに分掌事務の円滑な遂行に必要な協議、調整及び情報の伝達を行う機関とする。
2 課内調整会議は、課長が主宰し、補佐及び係長又は補佐、出納室長及び係長又は室長をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、係員を出席させることができる。
3 課内調整会議は、毎週1回、曜日を定めて開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
4 課内調整会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 課、又は大和事務所の分掌事務の方針及び基本計画に関すること。
(2) 各事務間の調整に関すること。
(3) 事務執行に当たって生じた諸問題の処理に関すること。
(4) 事務の進行状況その他事務遂行に必要な情報の交換及び伝達に関すること。
(5) その他課長が必要と認めること。
(職域会議)
第5条 職域会議は、町行政の基本方針及び事務の執行計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理に関する討議並びに職員相互の意見の交換等により職員の行政参画意識及び職員間の有機的な関係の高揚を図る機関とする。
2 職域会議は、課長が主宰し、適宜これを開催する。
3 職域会議の附議事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政事務のあり方及び方針等に関すること。
(2) 事務及び事業の改善に関すること。
(3) 職員の保健衛生、福利厚生に関すること。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。