○美郷町行政機関等設置条例

平成16年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大和事務所

美郷町都賀本郷163番地

旧大和村の区域

(出張所)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

君谷交流センター

美郷町京覧原277番地

君谷地域

沢谷交流センター

美郷町九日市118番地

沢谷地域

比之宮交流センター

美郷町宮内562番5

比敷、村之郷、宮内、都賀行の一部

都賀行交流センター

美郷町都賀行120番地1

潮村、都賀行の一部、長藤の一部

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(美郷町条例等の公布に関する条例の一部改正)

2 美郷町条例等の公布に関する条例(平成16年美郷町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町農村情報連絡無線施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 美郷町農村情報連絡無線施設設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美郷町行政機関等設置条例

平成16年10月1日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第3号