○美郷町議会事務局長公印規程

平成16年10月4日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町議会事務局長の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、公印表(別表)に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の押なつを必要とするときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けたのち押印するものとする。

2 前項により公印を使用したときは、公印使用簿(様式第2号)に使用年月日、件名等を記載して使用状況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)(ひな形)

公印表

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美郷町議会事務局長公印規程

平成16年10月4日 議会訓令第3号

(平成16年10月4日施行)