○美郷町議会事務局設置条例

平成16年10月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美郷町議会に事務局を置く。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町議会事務局設置条例

平成16年10月1日 条例第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第5号