○美郷町議会事務局設置条例
平成16年10月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美郷町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第5号
(平成16年10月1日施行)