○美郷町議会傍聴券規程

平成16年10月4日

議会訓令第1号

(傍聴)

第1条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(記入)

第2条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(提示)

第3条 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席へ入場しようとするときは、入口で傍聴券を提示しなければならない。

(返還)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(様式)

第5条 傍聴券は、別記様式のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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美郷町議会傍聴券規程

平成16年10月4日 議会訓令第1号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月4日 議会訓令第1号