○美郷町議会傍聴券規程
平成16年10月4日
議会訓令第1号
(傍聴)
第1条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(記入)
第2条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(提示)
第3条 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席へ入場しようとするときは、入口で傍聴券を提示しなければならない。
(返還)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(様式)
第5条 傍聴券は、別記様式のとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
平成16年10月4日 議会訓令第1号
(平成16年10月4日施行)