ノーサイ島根邑智事務所では、水稲の損害評価を毎週水曜日に実施します。

水稲共済加入者の方で、ご選択いただいた補償割合を下回る収量だと見込まれる被害が発生した場合は、被害申告を行ってください。

各家庭に配布してある被害申告用紙に、刈取予定月日などの必要事項を記入の上、最寄りの損害評価員へ提出してください。

被害申告されたほ場には、見えやすい場所に立札を立ててください。

なお、被害申告されたほ場については、評価が終わるまで刈取をされないようお願いします。