家畜伝染病予防法の規定により、家畜として鶏などの鳥類を飼っておられる方は、産業振興課に電話での羽数の報告をお願いします。

〇報告が必要な鳥類:鶏、あひる、鴨、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

〇報告期限:8月31日(水)

報告・お問い合わせは、産業振興課(☎75-1214)までお願いします。