水稲の被害申告について(産業振興課・ノーサイ島根邑智事務所)
2021年09月07日
2021.09.07
水稲の被害申告について(産業振興課・ノーサイ島根邑智事務所)
水稲の損害評価を次のとおり行います。
〇実施日:毎週水曜日
水稲共済に加入された方で、選んでいただいた補償割合を下回る収量であると見込まれる被害が発生した場合は、被害申告を行ってください。
各家庭に配布してある被害申告用紙に、刈取予定日などの必要事項を記入し、損害評価員へ提出をお願いします。
被害申告されたほ場には、見えやすい場所に立札を立ててください。
被害申告をされたほ場については、評価が終わるまで刈り取りをされないようお願いします。
詳しくは、ノーサイ島根邑智事務所(☎95-1034)へお問い合わせください。
〇実施日:毎週水曜日
水稲共済に加入された方で、選んでいただいた補償割合を下回る収量であると見込まれる被害が発生した場合は、被害申告を行ってください。
各家庭に配布してある被害申告用紙に、刈取予定日などの必要事項を記入し、損害評価員へ提出をお願いします。
被害申告されたほ場には、見えやすい場所に立札を立ててください。
被害申告をされたほ場については、評価が終わるまで刈り取りをされないようお願いします。
詳しくは、ノーサイ島根邑智事務所(☎95-1034)へお問い合わせください。