介護保険料について
介護保険制度
介護が必要となったときでも安心して暮らせるよう、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。
介護保険の財源
介護保険のサービスにかかる費用は、利用者が1割~3割を自己負担し、残りの部分は介護保険から保険給付されます。保険給付のうち半分が介護保険料でまかなわれています。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方法で保険料が決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。
算定方法や金額などについては、加入している健康保険に確認してください。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
第8期(令和3年度~令和5年度)計画の月額基準額は6,650円です。
保険料は、所得や住民税の課税状況等によって11段階に分かれます。
段階 | 対象者 | 保険料率 |
年間保険料 |
第1段階 |
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基準額×0.35 | 27,930円 |
第2段階 |
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基準額×0.47 | 37,506円 |
第3段階 |
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基準額×0.70 | 55,860円 |
第4段階 |
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基準額×0.87 | 69,426円 |
第5段階 |
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基準額 | 79,800円 |
第6段階 |
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基準額×1.15 | 91,770円 |
第7段階 |
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基準額×1.30 | 103,740円 |
第8段階 |
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基準額×1.60 | 127,680円 |
第9段階 |
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基準額×1.90 | 151,620円 |
第10段階 |
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基準額×2.25 | 179,550円 |
第11段階 |
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基準額×2.50 | 199,500円 |
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
対象者:年金が年額18万円以上の方
※次の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。
〇年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
〇他の市区町村から転入した場合
〇年度途中で年金(老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
〇収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
〇年金が一時差し止めになった場合
普通徴収
市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
対象者:年金が年額18万円未満の方