新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等、次の要件を満たした方は申請により国民健康保険税が減免となります。
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
主たる生計維持者について
・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、原則、住民登録上の世帯主のことを指しますが、実態が異なる場合にはこの限りではありません。
減免対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収分対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免の割合
対象となる世帯(1)の場合
全額免除
対象となる世帯(2)の場合
保険税の減免額の計算方法は下記のとおり
減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)=減免額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員につき算定した令和3年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(100%)
400万円以下の場合:80%
550万円以下の場合:60%
750万円以下の場合:40%
1000万円以下の場合:20%
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得にかかわらず対象保険税の全部を免除
注1 Bが0円もしくはマイナスの場合にはこの減免に該当しませんのであらかじめご了承ください。
注2 会社都合で退職された方(非自発的失業)は、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方(失業時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減制度が優先され、今回の減免の対象にはなりません。
ただし、給与収入の減少に加えて、それ以外の事業収入等の減少が要件を満たす場合は、今回の減免の対象となります。
申請に必要な書類
1)申請書等
下記の書類を提出してください
「国民健康保険税新型コロナウイルス感染症減免申請書」をダウンロードする(PDF:469kB)
2)添付書類(申請理由に該当する書類)
〇対象となる世帯(1)で申請の場合
・死亡した場合は死亡診断書、または死体検案書のコピー
・重篤な傷病を負った(長期間治療した)場合は医師の診断書のコピー
〇対象となる世帯(2)で申請の場合
・令和4年(申請時点)の給与明細書や売上帳簿など収入減少がわかるもの
・令和3年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できるもの
・廃業または失業の場合は廃業届、離職票または退職証明書等
申請方法
申請に必要な書類をそろえて、住民課に提出ください。
ご自身の世帯が対象になるか、申請に必要な書類の詳細等については住民課 税務係にお問合せください。
申請期限
令和5年3月31日
その他注意事項
・令和3年の収入・所得について、必要な確定申告をされていない場合は減免の判定ができません。
・減免が決定された場合、減免決定通知書をお送りします。減免できなかった場合には減免非該当通知書をお送りします。
「収入申告書」をダウンロードする(PDF:449kB)
「収入申告書」をダウンロードする(PDF:449kB)
「国民健康保険税新型コロナウイルス感染症減免申請書」をダウンロードする(PDF:469kB)