○がんばれ美郷町寄付基金条例施行規則

令和元年8月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんばれ美郷町寄付基金条例(平成20年美郷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長が定める事業)

第2条 条例第2条第5号の町長が定める事業は、次のとおりとする。

(1) 石見神楽の継承・発展に関する事業

(2) バリ島との交流促進及びバリの町づくりに関する事業

(3) 長期総合計画等の町の主要な計画に基づき実施する事業

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月8日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

がんばれ美郷町寄付基金条例施行規則

令和元年8月30日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年8月30日 規則第4号
令和2年7月20日 規則第1号
令和2年10月9日 規則第8号
令和6年3月7日 規則第1号