●美郷町定住祝い金等交付要綱
平成16年10月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、町内の居住者に対して定住、結婚、出産時に祝い金等(以下「祝い金等」という。)を交付することにより、定住促進をすすめ美郷町の活性化の増進に資することを目的とする
(定義)
第2条 この告示において「定住」とは、永住を前提として美郷町に住民登録をし、主たる生活基盤が美郷町内にあることをいい、転勤等により住所の異動を行う居住は該当しないものとする。
(対象者)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の対象者に祝い金等を交付する。
(1) 本町の人口定住に資すると認められ、転入から1年を経過し、現在生計主体者が就労中であり、かつ、転入時点で生計主体者が満40歳以下の者及び新規学卒者(中途退学者を含む。)で町内に居住し、就労を始めて1年を経過した者に「定住祝い金」を交付する。
(2) 本町に定住する者で結婚した夫婦に対して「結婚祝い金」を交付する。
(3) 本町に定住する者で第3子以降の出産につき、「出産祝い金」を交付する。
(祝い金等の額)
第4条 祝い金等の額は、次のとおりとする。
(1) 「定住祝い金」の額は1家族(単身者も含む。)につき5万円とする。
(2) 「結婚祝い金」の額は1組につき5万円とする。
(3) 「出産祝い金」の額は10万円とする。
(審査会の設置)
第5条 町長は、第3条第1号に定める「定住祝い金」申請者に対する交付の適否を審査するために、美郷町定住祝い金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の構成)
第6条 審査会は総務課、企画課、住民福祉課、産業振興課、教育課の各課長、大和事務所長及び田舎暮らしコーディネーターで構成する。
(祝い金の返還)
第9条 祝い金の交付を受けた者に対しては、虚偽の申請を行った場合を除き、祝い金の返還は求めないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の邑智町結婚定住対策事業実施要綱(平成8年邑智町告示第28号)又は大和村いきいき定住奨励金等交付要綱(平成10年大和村要綱第1号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により奨励金等の交付を受けた者に対する奨励金等の返還義務については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
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○美郷町定住祝い金等交付要綱を廃止する告示
平成19年3月28日
告示第10号
美郷町定住祝い金等交付要綱(平成16年美郷町告示第18号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に本町内に転入している旧美郷町定住祝い金等交付要綱第3条第1号の対象者への定住祝い金の交付については、この告示の施行後も、平成20年3月31日までに限り、なお、その効力を有する。